不動産を相続したときにかかる税金は?そう!!あの相続税です。

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不動産相続と相続税について

例えば、祖父母やご両親が亡くなった場合、自宅や別荘、その他の建物や土地などの不動産を相続したら、どのような税金がかかるのでしょうか。

まず、最初に思い浮かぶのが相続税です。

もっとも、相続税というのは相続した個別の不動産ごとに課せられるものではありません。相続財産全体で考えて計算を行った後、納付すべき税金が発生する場合には、各人の相続した課税価格に応じて負担することになります。

相続税が発生しないことも!

不動産は高価な財産のイメージがあるため、相続をしたら税金が発生するに違いないと思われるかもしれません。

確かに土地の価格が高い地域にある自宅やいくつもの不動産を取得したとき、不動産以外にも現金や株式、高額な美術品などがたくさんあるケースでは相続税が発生します。

これに対して、目ぼしい財産が自宅と少額の預貯金くらいしかなく、土地の価格が低い地域や建物の築年数も経過している古い建物を相続した場合、相続人の人数などにもよりますが、相続税がかからない場合もあります。

なぜかというと、相続税基礎控除判定が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となるので、「遺産の総額」が「相続税基礎控除額」を超えなければ、取得した財産の種類を問わず、誰にも税金が発生しないからです。

また、財産が多く、相続税がかかるケースでも、亡くなった方の配偶者が不動産を取得した場合には、税金を負担せずに済むことが少なくありません。

なぜなら、相続税の配偶者控除の制度があるためです。

配偶者が相続によって取得した額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までなら配偶者には相続税はかかりません。

つまり、不動産の相続税評価額が1億6,000万円と高額であっても、その不動産だけを配偶者が取得した場合、相続税の負担はないのです。

相続税が発生しなくても、発生する相続トラブル

相続税が発生しないケースでも、親族間の相続トラブルは発生します。

特に、土地が遺産の大半を占めるケースでは、相続トラブルが発生しがちです。

土地や建物は物理的に分けることができないのが問題です。

土地や建物が原因で円満に遺産分割ができない場合は、土地や建物を売却するのが解決の早道です。

ランド・フリーダムは、大阪府寝屋川市、交野市、枚方市を中心に関西全域で20年以上不動産開発を行っておりますので、豊富な実績と経験でお客様の思いに寄り添い、提案が出来る不動産会社です。

思い入れのある実家や田んぼなどを売却するのは抵抗があるかもしれません。

他の不動産会社にない視点でアドバイスやご提案ができるランド・フリーダムに是非ご相談ください。