親が亡くなり、子ども達が相続人となる場合、子ども達のうちの1人が最後まで親の介護や看病をしたり、同居して面倒を見ていたとします。
主だった相続財産が実家しかないという場合、最後まで親をサポートしていたのがあなただったら、どんな主張をするでしょうか。
ほかの兄弟姉妹は何もしなかったのに、自分は最後まで親を看てきたのだから、この実家は私のもの、私が単独で相続すると言いたくなるのではないでしょうか。
主だった相続財産が実家しかない場合、実家を分割するわけにはいかないので、実家は私のものと言いたくなる気持ちもわかります。
ですが、ほかの兄弟姉妹も相続人として相続する権利を持っています。
通常、兄弟姉妹の場合は同等の割合で法定相続分があるため、実家を1人で相続したいとなれば、ほかの兄弟姉妹に合意してもらわなくてはなりません。
果たして兄弟姉妹から合意をしてもらえるでしょうか。
たとえば、相続人が亡くなった方の子どもが3人の場合、民法に定めた法定相続分に従えば、3分の1ずつの相続分を持つことになります。
もし、1,500万円の価値がある実家(土地・建物)と300万円の預貯金が相続財産だとした場合、法定相続分に従えば、600万円ずつということです。
もっとも、1人でずっと親の面倒を見てきた方には民法上、特別寄与分が認められていますので、主張すれば、本来の相続分より、多めに受け取ることが可能です。
問題は合計で1,800万円の相続財産のうち1,500万円を占める実家(土地・建物)を貰うことに、ほかの兄弟姉妹が同意をしてくれるかです。
法定相続分600万円に900万円の特別寄与分があると主張しても、いかに親の面倒を見ていなかったとはいえ、ほかの相続人がスムーズに同意してくれるとは限りません。
仲が良かった兄弟姉妹でも、目の前に財産があると揉めることは少なくありません。
それぞれの家庭で子どもの教育に費用がかかる、住宅ローンの返済が大変等の諸事情もあるだろうと考えると、少しでも多く貰いたいと思うことでしょう。
たとえば、特別寄与分として300万円の上乗せをほかの相続人が合意して、親の面倒を見た方が900万円、残りを450万円ずつ分けることに合意形成ができたとしましょう。
ですが、1,500万円の実家を900万円分だけ貰うといった分割は困難です。
方法の一つとしては、実家を1人で相続したうえで、600万円分の自己資金を準備して、ほかの相続人に支払うという方法が考えられます。
そんなに自己資金を準備できないという場合は、実家を売却して換金したうえで、合意に基づいて金銭を分割するしかありません。
しかし、不安要素が多々ある相続トラブル真っ最中の不動産は敬遠されがちです。思ったような価格でスムーズに売れないどころから、買い手がつかない場合もあります。
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