相続した実家の名義を変更していますか?

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相続した実家を売りたいと考えたら

実家を相続した場合、そのまま暮らすという方もいますが、相続人もマイホームを持っている場合や生活拠点の地域が違うなどの事情で、空き家になってしまうことが少なくありません。

空き家となった実家をそのまま所有していてもなんの利益も生み出さず、固定資産税などの税金がかかるばかりです。

使わない不動産なら売ったほうが良いと考えたとき、まずはどうすれば良いのでしょうか。

まずは遺産分割を

亡くなった方が直接購入した自宅などであれば、相続した不動産は所有名義が亡くなった方になっていることでしょう。

相続人が複数いる場合は、まず遺産分割を行い、誰の所有にするかを決める必要があります。

相続しただけの状態では相続人全員の共有財産となっているため、1人の相続人が勝手に売却すると持ち分しか売却できません。

共有財産の一部だけ売却しようとしても買い手がつきません。

買い手がつくためには、相続人全員で同意して売るか、遺産分割をした特定の所有者が売るかなどの調整が必要になります。

もし、相続人が一人だった場合は、すぐに不動産の名義変更を行い売却することが出来ます。

相続した不動産の名義は誰?

いざ、法務局に行って遺産分割協議書などを提出して、登記名義を自分に変えようとした際、思わぬ事態が発生することがあります。

代々受け継がれてきた土地や古い実家などの場合、登記名義が亡くなった方ではなく、それより以前の祖父母や曾祖父母のままであるケースが少なくありません。

以前は、登記はあくまでも「自分の不動産だ」と主張するための対抗要件に過ぎず、名義変更は義務ではなかったため、「手続きが面倒」とか、「費用を払うのが嫌だ」とか、そもそも手続きをしなくてはならないとは知らなかったなどの理由で、名義変更されずに放置されているケースが少なくありません。

本来の所有者と登記名義が異なっている場合、過去に遡って書類を作成し、関係者に署名・押印をしてもらい、亡くなった方に登記名義を変更した後で、さらに遺産分割で取得した相続人に名義変更しなければなりません。

面倒なく売りたいなら

過去を遡って手続きをするのは大変な作業であり、かなり手間がかかります。

相続の関係書類がスムーズに作成できず、困るケースも少なくありません。

所有者がはっきりしない土地は価格も付かず、売却したくてもすぐに売却できません。

相続した不動産が売却出来ずにお困りの方は、大阪府寝屋川市・交野市・枚方市を中心に関西全域で20年以上不動開発を行っている不動産のプロであるランド・フリーダムにお気軽にご相談ください。