自宅や農地など相続財産が不動産中心というケースは少なくありません。
都心の一等地にある自宅など、わずかな面積でも相続税の評価額が高く、相続税が高額になることがあります。
また、地方でもターミナル駅周辺や事業用地などであれば、相続税が高額になるケースもあります。
地価が高い不動産を相続した場合、相続税が高額になり相続財産にある現金だけでは相続税を支払えないケースがあります。
その場合は、手持ちの現金から相続税を支払うことになります。
相続税は相続を知った日から10ヶ月以内に現金一括で納付することが原則でです。しかし、手元に現金がない場合どうしたらいいでしょうか。
どうしても現金一括払いが難しい場合、相続税額が10万円を超える場合には申請により、分割して年払いができます。
これを延納と呼びますが、分割した年数に応じた利子の支払いが必要となり、現金一括払いに比べて支払い額が増えてしまいます。
また、総納税額が100万円を超え、3年を超える延納期間の場合、担保の提供も必要です。
担保として認められる財産がないと、分割納付をしたくても、できないケースがあるので注意しましょう。
相続税が高額になり、延納することも難しいという場合には、相続財産を代わりに納める物納も可能です。
当然ですが、物納するには物納に適した財産がなくてはなりません。
人に貸している不動産など権利関係が複雑になる場合など、物納に適していない財産(管理処分不適格財産)に該当してしまうと物納が認められません。
現金一括払いがどうしても難しい場合には、利子を支払い、担保を提供しての延納や厳しい条件をクリアしたうえでの物納も認められます。
利子を支払ってまで、何年にもわたって自己資金で支払い続けるのは、経済的にも精神的にも大きな負担になります。
ましてや、使用する目的がない不動産であれば、なおさら利子を支払うだけでも無駄に感じることでしょう。
この負担を避けるには、相続した不動産を売却して現金化し相続税を一括払いすることです。
相続税の納期限である10ヶ月以内の売却を目指さなくてはなりません。
葬儀や死後の整理、遺産分割などの手続きを経て、既に時間が経過しており、納付期限まで残りの時間も少なくなっていることもあるでしょう。
ランド・フリーダムでは直接、不動産を買い取らせていただくため、最短で現金化することが可能です。
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