意外な物件が「訳あり」物件!!!

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返品された商品や箱に傷がある商品・流行に合わない商品など、どんな業界にも「訳あり」商品はあります。
「訳あり」商品は、「B級」商品として安価で販売されていることをご存知の方も多いでしょう。

不動産にも「訳あり」物件があります。
「訳あり」物件と言って、一番想像しやすいのが、事件・事故があった物件でしょう。
外見や機能的には問題が無くても、事件・事故があった不動産を使いたくないと思うのは普通のことでしょう。
最近では、事件・事故の「訳あり」物件を集めたWebサイトなどもあります。

意外なことですが「旧耐震基準」の物件も「訳あり」物件になります。
近年の大地震や大規模災害への懸念から、安全を求めるニーズが高くなっています。
その影響で、浸水した不動産や地震の被害を受けた物件も「訳あり」物件になります。

今回は、「旧耐震基準」や「浸水」などの「訳あり」物件について説明したいと思います。

「旧耐震基準」や「浸水」などの「訳あり」物件って…

耐震基準とは、地震に対する建物の耐久構造の基準です。昭和56(1981)年5月31日までに建築確認を受けた建物が「旧耐震基準」の建物です。
「旧耐震基準」の物件や「浸水した」物件は、買った後に物件の修繕やメンテナンスなどが必要になる可能性がありますので、買主も購入には積極的になりにくいでしょう。

また、物件毎に「訳あり」の内容が異なり、普通の物件より必要以上に手間がかかるため、不動産仲介会社では、「訳あり」物件の取り扱いを断られるケースがあります。不動産会社・買主ともに「訳あり」物件に積極的には関わりたくない傾向がありますので、「訳あり」物件は売れにくいというのが現状です。

「旧耐震基準」や「浸水」などの「訳あり」物件を売るためには

「旧耐震基準」や「浸水」などの「訳あり」物件でも、とりあえず近所の不動産会社に相談すれば何とかしてくれるだろうと考える方は多いですが、あまり良い方法とは言えません。
なぜなら、不動産会社にはそれぞれが専門としている分野があり、一般的な不動産売買仲介では売却が難しいため、折角の不動産を長期間眠らせたままになってしまうことも多く、文字通り負の財産となってしまうことがあります。

「旧耐震基準」や「浸水」などの「訳あり」物件の売却については、不動産買取を専門にしているランド・フリーダムにご相談ください。

ランド・フリーダムは、大阪府寝屋川市・交野市・枚方市を中心に関西全域で20年以上、不動産の直接買取・不動産開発などの不動産業を営んでおります。
専門家として、他社には無い独自の豊富なノウハウを用いて、不動産の売却をご検討中のお客様の気持ちに寄り添ったご提案が可能です。

 

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