配偶者居住権は配偶者の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が家に引き続き住み続けることができるように配偶者の居住権を設定できる制度です。
平成30年の民法改正により、40年ぶりに相続法に新たなルールが設けられ、令和2年4月1日から施行されました。
配偶者居住権は遺言で残すか、遺言が無い場合には残された配偶者が遺産分割協議の際に、他の相続人に申し出る必要があります。[>
遺産分割協議で合意が得られない場合には、家庭裁判所に審判を求めます。
配偶者居住権はあくまでも、その家に住み続けることができる権利であり、所有権とは違います。
例えば、遺言書による指定や遺産分割協議で亡くなった方のお子様に家を相続させることを決めたうえで、配偶者居住権を合わせて設定することも可能です。
この場合、所有者となるのはお子様で、固定資産税などの支払いもお子様が行う必要があります。
一方、残された配偶者は所有権者ではないため、税金の支払いなどを必要とせず、所有者に賃料なども支払うことなく無償で住み続けることが可能です。
夫から妻への最後のプレゼントだと安易に考えることや、年老いた母親に変わって名義変更を行い、固定資産税を払うのは親孝行の一つだと気楽に考えてはいけません。
例えば、ご主人に先立たれて残されたお母様の介護が必要となり、老人ホームに入所することになったとします。その際にお母様が入居金を支払えなかった場合、お
母様自身には老人ホームの入居金を払うために家を売る権利がありません。
その代わりとして配偶者居住権を放棄する代償にお子様から金銭の支払いを受けられるとされています。実質、お子様が入居費用を支払うことになります。
また、お母様が所有権を維持していても、固定資産税の支払いができなくなるなど、不動産を売りたくなる事態も生じるでしょう。
オーナーチェンジのような形で、売買によって所有者を変更して、お母様が引き続き住み続けることは可能ですが、無償で家を専有されるような不動産を誰が買うでしょうか。
配偶者所有権が設定され、実際に人が住んでいる物件はそもそも売却が難しいでしょう。
仮に売りに出すとしても、お母様の年齢が若いほど長く住むことが予想されるので配偶者居住権の負担が重くなり、不動産価格はいっそう低下する可能性があります。
配偶者居住権は残された配偶者の生活の安定を図るうえでは、とても安心の制度ではありますが、所有者と配偶者居住権の権利者が異なると、面倒な事態になりかねません。
安易に配偶者居住権の設定などは行わず、少し立ち止まって考えてみましょう。
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