不動産を売ったら代金が手に入るだけでなく税金の支払いも必要

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不動産を売る際には住み替えのための購入資金に充てたい方、資金ニーズがあって売りたい方も多いのではないでしょうか。

売却して得られる代金をあてにしている方も多いと思いますが、実は不動産を売却すると売主にも税金がかかります。

どんな税金がかかるのかを事前に理解し、売却代金の活用に支障をきたさないように計画しておきましょう。

売却後にかかる税金について

不動産を売却した際、取得価格よりも大幅に値上がりしていたなど利益が出た場合には譲渡所得税および住民税がかかります。

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の要件を満たす場合)= 課税譲渡所得金額 で、計算して利益が出た場合に課せられる税金です。

税率は売った年の1月1日時点で不動産の所有期間が5年を超えるかどうかで異なります。

また、居住していたマイホームを売った際は税率を軽減する特例もあります。

そのほか、マイホームを売って利益がある場合の特別控除などの特例も用意されており、空き家や空き地、投資用の不動産を売る際よりも税負担が軽くなる制度が各種用意されていますので、軽減制度の適用が受けられないか、よく確認することが大切です。

なお、上記の計算に基づき、損失が生じた場合には損益通算や繰越控除ができる特例により、税金の還付やその年以降の税金が軽減されることもあるので、不動産が値下がりして安くしか売れなかった場合も、税制度をよく確認しましょう。

譲渡所得の計算に参入できる費用

課税される譲渡所得が出るか否かは、不動産取得時の価格と売却時の価格だけでなく、算入できる諸費用も大きく影響を与えるので、損をしないようにしましょう。

取得費には不動産そのものの代金だけでなく、不動産会社に支払った仲介手数料なども含めることができます。

実際の取得費が譲渡価額の5%に満たない場合、譲渡価額の5%相当額を取得費に計上することも認められています。

譲渡費用には仲介手数料をはじめ、測量費や土地を更地にして売る場合の建物の解体費用、貸家の売却にあたって支払った立退料なども含めることができます。

マイホームと宅地を売った際は、最高3,000万円の特別控除額もあるので、要チェックです。

不動産の売却をしたいけれど、税金のことなど調べるのが面倒な方は、ランド・フリーダムにご相談ください。

ランド・フリーダムは、土地開発や造成だけでなく、不動産運用コンサルティングも行っております。自社でも物件を保有し運用もしておりますので、一般的な仲介を中心とする不動産会社とは異なる視点でご提案いたします。