祖父母から自宅をあげると言われたら、両親から自宅などの不動産をあげると言われたら、どう思いますか?
不動産を買うとなれば高額になりますので、場所や必要性によってはラッキーと思う方が多いことでしょう。
高額な不動産がタダで手に入るとしたらラッキーです。
ですが、不動産をもらい受けると国から贈与税が課されます。
贈与税は不労所得への課税、棚ぼた的な利益への課税として、所得税や相続税よりも税率が重くなっているので気を付けなくてはなりません。
また、贈与を受けるほうだけでなく、子どもや孫に不動産をあげたいと望む贈与者も注意が必要です。
子どもや孫に贈与税を納めるだけの現金がなければ、納税ができず、贈与者にも連帯納付の義務が課せられます。
ともに税金が納められなければ、延滞税がかかるなど税金の滞納で苦しむことになるので注意しなくてはなりません。
事前にどのくらいの税金がかかるのかを知り、税負担を軽減してくれる制度や最終的に納めずに済む制度が適用できないか、しっかりと検討することが大切です。
個人から財産をもらったときは贈与税、親が経営する会社など法人から財産をもらったときは一時所得として所得税の課税対象となります。
贈与税となる場合、1年ごとに贈与税を計算する暦年課税か一定の条件を満たすことで選択できる相続時精算課税が用意されています。
暦年課税は1月1日~12月31日の間に贈与を受けたすべての財産から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して、金額に応じた税率をかけて贈与税が課される仕組みです。
なお、受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合には特例贈与財産用の特例税率が適用され、税負担が軽減されます。
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与を行った場合、一定の要件を満たすと配偶者からの贈与の特例が受けられます。
基礎控除額110万円に加えて、最高2,000万円までの配偶者控除が受けられるので、税負担の軽減が受けられ、税負担が発生しないケースも少なくありません。
相続時精算課税は、贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額だけに税率を乗じて贈与税を納め、贈与者が亡くなった際に相続税と精算する制度です。
贈与者は贈与を行う年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母であり、受贈者が贈与の年の1月1日時点で20歳以上の子や孫などの推定相続人や孫との贈与において選択が可能です。
不動産の贈与を受けたとき、贈与税は気づいても、忘れがちなのが不動産取得税です。
贈与により土地や建物を取得したときにも、地方税としての不動産取得税がかかりますので注意しましょう。
贈与税の支払いは現金になります。
例えば、親が介護施設に入っており、痴呆症も出てきたので自宅の名義を子供の名義に変更した場合も贈与税がかかります。
不動産の贈与を受けた場合、贈与税の支払いが出来ないケースが発生します。
贈与税には納付期限がありますので、不動産が売れたら贈与税を支払うと思っていると納付期限に間に合わないことがあります。
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